Beneficiary 受給者資格証について
受給者資格証
受給者資格証についてのご案内
受給者証とは
よく「受給者証」と称されるもので、正式名称は「障害児通所受給者証」といい、児童福祉法に基づく障害児を対象とした通所支援サービス、つまり、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用することができます。
受給者資格証の取得手順について
受給者証の取得はお住まいの市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)にて取得申請をおこなう必要があります。 まずはお住まいの市区町村の管轄部署へにお問い合わせください。
受給者証の取得は、基本的に 以下の手順になります。
※ 自治体によって若干の違いがあります。
お申し込み手続きの流れ
- STEP.01
- 事業所で面談
- まずは利用を希望される事業所にお電話にて面談の予約をお願いいたします。児童発達管理責任者との面談を行います。
来所の際は、利用されるお子さま本人とご一緒にご来所されることをお勧めいたします。体験も兼ねてスタッフがお子さまをお預かりします。
- STEP.02
- 自治体へ申請
- 利用を予定している事業所を含めてお住まいの市区町村の自治体の福祉窓口へ訪問して「児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい」旨を申し出てください。
- STEP.03
- 担当者からの聞き取り調査
- お子さまの障がいの程度や、事業所を利用したい日数などを自治体の福祉窓口の担当者がヒアリングを行います。
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- STEP.04受給者証の交付
- 役所にて支給決定会議が行われ、利用日数や上限金額が決定します。
申請日より約2~3週間程度で「決定通知書」と「受給資格書」が交付されます。